訪問看護
訪問看護ステーション
あしぬま
年齢を問わずご家庭で療養されている方にかかりつけの医師の指示に基づいて看護師等が訪問して看護サービスを行います。
年齢や病気の種類などによって、介護保険適用と医療保険適用がございます。
見学・ご相談は随時対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
025-270-6767
サービスメニュー
営業日 | 月曜日から金曜日、ただし祝日及び12月31日から1月3日を除く日とします。 |
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営業時間 | 午前9時00分~午後5時00分ですが、緊急時は電話等によりご連絡いただければ対応いたします。 |
実施区域 | 新潟市東区・中央区・及び江南区の一部 介護保険のみ、新潟市東区・北区の一部・中央区の一部及び江南区の一部 |
看護 | 病状の観察と健康相談、褥創予防・処置、カテーテル等の管理、その他の医師の指示による医療処置を行います。 |
日常生活 | 清拭・洗髪等による清潔の維持、食事及び排泄等日常生活のお世話をいたします。 |
ご利用料金
介護保険制度
サービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の基本利用料及び加算の1割から3割の額です。但し、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、基本利用料及び加算の全額をご負担いただきます。尚、当事業所の所在地である新潟市が地域区分7級地のため、単位数に10.21を乗じた金額となっております。
(1)基本利用料
サービスの内容 | 提供時間 | 基本利用料 (1回につき) |
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看護師が行う 訪問看護 |
20分未満 |
3,130円
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30分未満 | 4,700円 | |
30分以上1時間未満 | 8,210円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 11,250円 | |
准看護師が行う 訪問看護 |
20分未満 | 2,820円 |
30分未満 | 4,230円 | |
30分以上1時間未満 | 7,390円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 10,130円 | |
看護師が行う 介護予防訪問看護 |
20分未満 | 3,020円 |
30分未満 | 4,500円 | |
30分以上1時間未満 | 7,920円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 10,870円 | |
准看護師が行う 介護予防訪問看護 |
20分未満 | 2,720円 |
30分未満 | 4,050円 | |
30分以上1時間未満 | 7,130円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 9,780円 |
(2)加算
加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 |
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サービス提供体制強化加算Ⅰ | 7年以上の勤続年数の看護職員を30%以上の割合で雇用している事業所 | 60円 (1回につき) |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 3年以上の勤続年数の看護職員を30%以上の割合で雇用している事業所 | 30円 (1回につき) |
看護体制強化加算 |
次に掲げる基準のいずれにも適合
①算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。 ②算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。 ③(Ⅰ)算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上であること(介護予防を除く)。
(Ⅱ)算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。
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(Ⅰ)5,500円
(1ヶ月につき)
(Ⅱ)2,000円
(1ヶ月につき) |
緊急時訪問看護(介護予防訪問看護)加算 | ご利用者の同意を得て、ご利用者及びその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて 緊急時訪問を行う場合 | 5,740円 (1ヶ月につき) |
特別管理加算 (Ⅰ) |
在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態にある場合 | 5,000円 (1ヶ月につき) |
特別管理加算 (Ⅱ) |
在宅酸素療法、人工肛門、重度の褥瘡、点滴注射を週に3回以上の状態にある場合等 | 2,500円 (1ヶ月につき) |
夜間・早朝加算 | 夜間(午後6時~午後10時)、または早朝(午前6時~午前8時)にサービスを提供した場合 | 基本利用料の25%の額 (1回につき) |
深夜加算 | 深夜(午後10時~午前6時)にサービスを提供した場合 | 基本利用料の50%の額 (1回につき) |
長時間訪問看護(介護予防訪問看護)加算 | 特別管理加算の対象者に対して、1時間30分以上の訪問看護を実施した場合 | 3,000円 (1ヶ月につき) |
2人以上による訪問看護(介護予防訪問看護)加算(Ⅰ) | 同時に複数の看護師が1人の利用者に対し訪問看護を行った場合 | (30分未満)2,540円 (30分以上)4,020円 |
看護師と看護補助者による訪問看護(介護予防訪問看護)加算(Ⅱ) | 同時に看護師と看護補助者が1人の利用者に対し訪問看護を行った場合 | (30分未満)2,010円 (30分以上)3,170円 |
初回加算 | 新規に訪問看護計画を作成し訪問看護を提供した場合 | 3,000円 (1ヶ月につき) |
退院時共同指導加算 | 病院、診療所または介護老人保健施設に入院若しくは入所中の利用者に対し、主治医や看護師等と連携し在宅のおける必要な指導を行った場合 | 6,000円 (1ヶ月につき) |
看護、介護職員連携強化加算 | 訪問介護事業所と連携し痰の吸引等が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合 | 2,500円 (1ヶ月につき) |
中山間地域の加算 | 事業の実施区域を越えて中山間地域に居住するご利用者の訪問を行った場合 | 基本利用料の5%の額 (1回につき) |
ターミナルケア加算(訪問看護のみ) | 在宅で死亡したご利用者の死亡日前14日以内に2回以上訪問看護を行った場合 | 20,000円 (当該月につき) |
※ 上記の基本利用料及び加算は、1ヶ月の合計単位数に10.21を乗じて計算するため、端数処理により差額が生じる場合がございます。
※ 上記の基本利用料及び加算は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、上記の基本利用料及び加算も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい利用料を書面でお知らせします。
(3)その他の費用
全額ご利用者様の負担となります。
延長料金 | 特別管理加算対象者以外の利用者は、容態の変化等によりサービス提供時間が1時間30分を超えた場合は、30分毎に1,200円をいただきます。 |
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衛生材料等の費用 | ご利用者及びご家族の希望により衛生材料等を提供した場合は、その実費をいただきます。 |
医療保険制度
(1)基本利用料
該当保険の負担割合分(疾病により自己負担が無料の場合があります。)
(2)加算
加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 |
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24時間対応体制加算 | ご利用者の同意を得て、ご利用者及びその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて 緊急時訪問を行う場合 | 6,400円 (1ヶ月につき) |
特別管理加算 (Ⅰ) |
在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態にある場合 | 5,000円 (1ヶ月につき) |
特別管理加算 (Ⅱ) |
在宅酸素療法、人工肛門、重度の褥瘡、点滴注射を週に3回以上の状態にある場合等 | 2,500円 (1ヶ月につき) |
夜間・早朝加算 | 夜間(午後6時~午後10時)、または早朝(午前6時~午前8時)にサービスを提供した場合 | 2,100円 |
深夜加算 | 深夜(午後10時~午前6時)にサービスを提供した場合 | 4,200円 |
長時間訪問加算 | 特別管理加算の対象者、厚生労働大臣が定める疾病の場合 | 5,200円 (週に1回) |
15歳未満の超重症児、準超重症児の者 | 5,200円 (週に3回) |
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複数名訪問看護加算 | 同時に複数の看護師等が厚生労働大臣の定める利用者に対し訪問を行った場合 |
看護師:4,500円
準看護師:3,800円
看護補助者:3,000円
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退院時共同指導加算 | 病院、診療所または介護老人保健施設に入院若しくは入所中の利用者に対し、主治医や看護師等と連携し在宅のおける必要な指導を行った場合 | 8,000円 (月に1回 但し特別な管理が必要な方は2回) |
特別管理指導加算 | 特別管理が必要な方に退院時共同指導を行った場合 | 2,000円 |
退院時支援指導加算 | 退院当日に訪問が必要と認められた方に訪問を行った場合 | 6,000円 (月に2回) |
在宅患者連携指導加算 | 訪問診療を実施している医療機関、歯科、薬局と文章等で情報共有し療養上の指導を行った場合 | 3,000円 (月に1回) |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 状態の急変等に伴い医師の求めにより共同で訪問しカンファレンスに参加指導を行った場合 | 2,000円 (月に2回) |
緊急訪問看護加算 | ご利用者、家族の求めにより訪問を行った場合 | 2,650円 (月に1回) |
訪問看護情報提供加算 | ご利用者の居住地を管理する市町村等に対し訪問状況を文章で提供する | 1,500円 (月に1回) |
難病等複数回訪問加算 | 厚生労働大臣が定める疾病の利用者、特別看護指示書期間の利用者に対し1日2~3回以上訪問した場合 | 1日2回:4,500円 1日3回以上:8,000円 |
乳幼児加算 | 3歳未満の乳幼児または3歳以上6歳未満の幼児に対し訪問を行った場合 | 1、500円 |
訪問看護ターミナルケアー療養費 | 在宅で死亡したご利用者の死亡日前14日以内に2回以上訪問看護を行った場合 | 25,000円 (当該月につき) |
(3)減算料金
准看護師がサービスを提供した場合は、基本利用料の10%を差し引きます。
(4)交通費
交通費(1回あたり) | 1キロまで | 無料 |
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2キロ未満 | 250円 | |
5キロ未満 | 500円 | |
5キロ以上 | 750円 |
(5)その他の利用料
利用時間延長30分毎に | 1,200円 | |
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休日利用30分毎に | 1,500円 | |
亡くなられた後の処置を行った場合 | 5,000円 |
日常生活上必要とされる物品を提供した場合については、実費をいただきます。
2021年4月 現在
(アクセス)訪問看護ステーションあしぬま
所在地 | 新潟県新潟市東区下木戸2-28-16 |
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アクセス | 竹尾インターより車で10分 |
駐車場 | 10台 |