特別養護老人ホーム
(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホーム
あしぬま荘
加齢、疾病等により常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方に入居していただく施設です。要介護状態に対し、その有する能力に応じた日常生活を営むことが できるよう、施設サービス計画に基づき、要介護状態の軽減又は 悪化の防止に資するよう、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、健康管理及び療養上その他必要な介護を行います。
サービスメニュー
定員 | 120名 |
居宅 | 2人部屋:2室 4人部屋:24室 |
食事 | 四季や季節行事を取り入れた食事を提供するなど楽しい食事となるよう工夫しています。 |
入浴 | 週2回、その方の身体状態により特殊浴、個浴にて入浴していただきます。 |
排泄 | 自立を目標としてケアプランに沿って、排泄介助を行います。 |
健康管理 | 医師、看護師、介護士が連携して健康管理に努めます。 |
機能訓練 | 日常生活を営む上での必要な機能の回復及び悪化防止のため、機能訓練指導員を中心に機能訓練を行います。 |
行事
季節に合わせた楽しい行事を実施しております。(2019年度実績)
*2020年度以降新型コロナウイルス感染予防のため、3密を回避するなど工夫しながら行事を実施しております。
4月 | お花見・コンサート・民謡の会 | 10月 | ふれあい訪問活動・訪問販売 |
5月 | 幼稚園児来荘・外出・訪問販売 | 11月 | デザートバイキング |
6月 | デザートバイキング | 12月 | クリスマス会 |
7月 | 中学校音楽部来荘・ビアガーデン | 1月 | |
8月 | 少年合唱団来荘・夏まつり・フラダンス | 2月 | |
9月 | 敬老会 | 3月 | ひなまつり |
◇活動
生け花サークル
ハーモニーの会(ボランティアさんにお手伝いして頂いています)
◇ボランティア
ボランティアの皆様のご都合の良い曜日・時間にお越しいただき、ご利用者様と談話されたりお茶出しをしたり、アクティビティを一緒に楽しんでいただくなど、ボランティアの方のご希望に沿ったことをしていただいています。また、踊りや歌や演奏などをしてくださる方もいます。興味のある方はご連絡ください。
ご利用料金
ご利用料金
原則として下記のとおりです。
尚、(1)施設サービス費と(2)加算を合わせた金額に、「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」として8.3%、「介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)」として2.7%が加算となります。
但し、利用者負 担軽減制度等の対象者である場合は、その認定に基づいた負担額となります。 サービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の「施設サービス費」と加算の1割から3割の額です。
(1) 施設サービス費【 1日につき 】
(1) 施設サービス費【 1日につき 】
要介護度 | 施設サービス費 | 利用者負担金 |
(1割の場合) | ||
要介護1 | 5,810円 | 581円 |
要介護2 | 6,499円 | 650円 |
要介護3 | 7,219円 | 722円 |
要介護4 | 7,909円 | 791円 |
要介護5 | 8,588円 | 859円 |
※ 当施設は新潟市に所在のため、施設サービス費については基本単位数 ×10.14円として計算しております。
※ ご利用者が入院した場合及び居宅に外泊した場合は、1月に6日を限度として上記施設サービス費に代えて1日につき2,494円(利用者負担金は、250円)を算定します(入院又は外泊の初日及び最終日を除く)。
(2)加算
加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | 利用者負担金 (1割の場合) |
初期加算 | 入所した日から起算して30日以内の期間。また、30日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合も同様です。 | 304円 (1日につき) |
31円 (1日につき) |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 認知症介護実践リーダー研修修了者を配置し、専門的な認知症ケアを行った場合、加算となります。 | 30円 (1日につき) |
3円 (1日につき) |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 認知症介護指導者養成研修修了者を配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を行った場合、加算となります。 | 40円 (1日につき) |
4円 (1日につき) |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 当施設は常勤専従の機能訓練指導員を必要数配置し、個別の機能訓練計画に従って機能訓練を実施しています。 | 121円 (1日につき) |
13円 (1日につき) |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、活用した場合、加算となります。 | 202円 (1日につき) |
21円 (1日につき) |
日常生活継続支援加算 | 当施設は介護福祉士を必要数 配置しておりますので加算となります。 | 365円 (1日につき) |
37円 (1日につき) |
看取り介護加算 (Ⅰ)(45日まで) | Ⅰ-看取り介護を行い、施設や 居宅で亡くなられた場合に加算となります。 | 死亡日以前31日から 45日まで730円 (1日につき) |
73円 (1日につき) |
Ⅱ-看取り介護を行い、医療機関で亡くなられた場合に加算となります。 ※亡くなられる前に居宅へ戻ったり医療機関へ入院したりした後在宅や入院先で亡くなられた場合でも加算されますがその際、施設で直接看取り介護を行っていない退所された日の翌日から亡くなられた日までの間は加算されません。また、退所された日の翌日から亡くなられた日までの期間は、看取り介護加算は頂きません。 ※施設を退所等された月と亡くなられた月が異なる場合でも加算が可能ですが看取り介護加 算は亡くなられる月にまとめて計算され、施設に入所していない月についても請求されることがあります。 |
死亡日以前4日から 30日まで 1,460円 (1日につき) |
146円 (1日につき) |
|
死亡日前日 及び前々日 6,895円 |
690円 (1日につき) |
||
死亡日 12,979円 |
1,298円 | ||
療養食加算 | 厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に加算となります。*1日3食を限度とします。 | 60円 (1食につき) |
6円 (1食につき) |
経口移行加算 | 経管による食事摂取の方などに、経口の食事摂取を進めるための栄養管理を行った場合に加算となります。 | 283円 (1日につき) |
29円 (1日につき) |
経口維持加算 (6月まで) |
Ⅰ-著しい摂食障害のある方への、経口摂取維持のための栄養管理を実施した場合に加算となります。 | 4,056円 (1月につき) |
406円 (1月につき) |
Ⅱ-摂食障害のある方への、経口摂取維持のための栄養管理 を実施した場合に加算となります。 | 1,014円 (1月につき) |
102円 (1月につき) |
|
看護体制加算 | Ⅰ-看護職員を必要数配置してますので加算となります。 | 121円 (1日につき) |
13円 (1日につき) |
Ⅱ-看護職員を必要数配置してますので加算となります。 | |||
夜勤職員配置加算 | 当施設は夜勤時間帯にを必要 数以上介護士・看護師を配置しておりますので加算となります。 | 162円 (1日につき) |
17円 (1日につき) |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 排せつに介護を要する入所者に要介護状態の軽減の見込みについて評価を行い、支援計画を作成・見直し、厚生労働省に提供し、活用した場合、加算となります。 | 101円 (1月につき) |
11円 (1月につき) |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 施設入所時と比較して、排せつの状態が改善、悪化が無い又は、おむつ使用なしとなった場合、加算となります。 | 152円 (1月につき) |
16円 (1月につき) |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 排せつの状態が改善、かつおむつ使用なしとなった場合、加算となります。 | 202円 (1月につき) |
21円 (1月につき) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 褥瘡のリスクの評価を行い、褥瘡ケア計画を作成・見直し、厚生労働省に提出し、活用した場合、加算となります。 | 30円 (1月につき) |
3円 (1月につき) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 褥瘡が発生するリスクのある入所者について、褥瘡の発生が無い場合、加算となります。 | 131円 (1月につき) |
14円 (1月につき) |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 医師等の助言から機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成した場合、加算となります。 | 1,014円 (1月につき) |
102円 (1月につき) |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 歯科衛生士が、口腔ケアを月2回以上行った場合加算となります。 | 912円 (1月につき) |
92円 (1月につき) |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 口腔衛生等の計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、活用した場合加算となります。 | 1,115円 (1月につき) |
112円(1月につき) |
栄養マネジメント強化加算 | 管理栄養士を必要数配置し、低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、栄養ケア計画に従い食事の観察等を行い、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、活用した場合、加算となります。 | 111円 (1月につき) |
12円 (1月につき) |
科学的介護推進体制加算 | 入所者の心身の状態等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、活用した場合、加算となります。 | 507円 (1月につき) |
51円 (1月につき) |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 入所者等全員について、入所月と翌月から起算して6月目Barthel Indexを評価できる者がADL値を測定し、月ごとに厚生労働省に提出し、活用した場合、加算となります。 | 304円 (1月につき) |
31円 (1月につき) |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 評価対象者のADL利得を平均して得た値が2以上である場合、加算となります。 | 608円 (1月につき) |
61円 (1月につき) |
自立支援促進加算 | 医師が入所時に行う医学的評価をもとに、多職種で支援経過の策定・ケアを行い、厚生労働省に提出し、活用した場合、加算となります。 | 3,042円 (1月につき) |
305円 (1月につき) |
低栄養リスク改善加算 | 低栄養リスクが「高」の入居者で新規入所時又は再入所時に特別な栄養ケア管理の対象となる場合加算となります。 | 3,042円 (1月につき) |
305円 (1月につき) |
再入所時栄養連携加算 | 医療機関に入院し、施設入所時と大きく異なる栄養管理が必要になった場合加算となります。*再入所時1回を限度とします。 | 4,056円 (1回につき) |
406円 (1回につき) |
安全対策体制加算 | 安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合、加算となります。 | 202円 (入所時) |
21円 (入所時) |
※当施設は新潟市に所在のため、加算額については基本単位数×10.14円として計算しております。
※施設サービス費、加算については1ヶ月分の合計単位数に10.14円を乗じるため、端数処理により差額が生じる場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%が上乗せされます。
※上記の施設サービス費及び加算は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は上記の利用者負担金も自動的に改訂されます。
(3)居住費及び食費
次の費用を利用者負担金としていただきます。但し、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載してある負担額とします。
居住費 | 1日につき |
多床室 : 855円 | |
食費 | 1日につき |
1,445円 |
※ご利用者が入院した場合及び居宅等に外泊した場合は、1月に6日を限度として上記の居住費をいただきます。
(4)その他の費用
理容代 | 利用された場合は出張理髪店に直接次の実費をお支払いいただきます。 1. カット・顔剃り 2,500円 2. 顔剃りのみ1,500円 |
特別な食事代 | ご希望により特別な食事を提供した場合は、それに要した実費をご負担いただきます。 |
特別なレクリエーション等の費用 | 特別なレクリエーション等に参加された場合は、その実費をご負担いただきます。 (例-水族館の入館料) |
2021年8月 現在