高齢者介護事業

訪問看護ステーション あしぬま

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訪問看護ステーションあしぬま
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訪問看護

訪問看護
ステーション
あしぬま

年齢を問わずご家庭で療養されている方にかかりつけの医師の指示に基づいて看護師等が訪問して看護サービスを行います。
年齢や病気の種類などによって、介護保険適用と医療保険適用がございます。

サービスメニュー
 
営業日 月曜日から金曜日、ただし祝日及び12月31日から1月3日を除く日とします。
営業時間 午前9時00分~午後5時00分ですが、緊急時は電話等によりご連絡いただければ対応いたします。
実施区域 新潟市東区・中央区・及び江南区の一部
介護保険のみ、新潟市東区・北区の一部・中央区の一部及び江南区の一部
看護 病状の観察と健康相談、褥創予防・処置、カテーテル等の管理、その他の医師の指示による医療処置を行います。
日常生活 清拭・洗髪等による清潔の維持、食事及び排泄等日常生活のお世話をいたします。
ご利用料金

介護保険制度サービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の基本利用料及び加算の1割から3割の額です。
但し、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、基本利用料及び加算の全額をご負担いただきます。
尚、当事業所の所在地である新潟市が地域区分7級地のため、単位数に10.21を乗じた金額となっております。
 
(1)基本利用料

サービスの内容 提供時間 基本利用料 
(1回につき)
看護師が行う
訪問看護
20分未満 3,130円
30分未満 4,700円
30分以上1時間未満 8,210円
1時間以上1時間30分未満 11,250円
准看護師が行う
訪問看護
20分未満 2,820円
30分未満 4,230円
30分以上1時間未満 7,390円
1時間以上1時間30分未満 10,130円
看護師が行う
介護予防訪問看護
20分未満 3,020円
30分未満 4,500円
30分以上1時間未満 7,920円
1時間以上1時間30分未満 10,870円
准看護師が行う
介護予防訪問看護
20分未満 2,720円
30分未満 4,050円
30分以上1時間未満 7,130円
1時間以上1時間30分未満 9,780円
 
(2)加算
加算の種類 加算の要件 加算額
サービス提供体制強化加算
7年以上の勤続年数の看護職員を30%以上の割合で雇用している事業所 60円
(1回につき)
サービス提供体制強化加算
3年以上の勤続年数の看護職員を30%以上の割合で雇用している事業所 30円
(1回につき)
看護体制強化加算 次に掲げる基準のいずれにも適合  
①算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。  
②算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。  
③(Ⅰ)算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上であること(介護予防を除く)。 (Ⅰ)5,500円
(1ヶ月につき)
(Ⅱ)算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。 (Ⅱ)2,000円
(1ヶ月につき) 
緊急時訪問看護(介護予防訪問看護)加算 ご利用者の同意を得て、ご利用者及びその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて 緊急時訪問を行う場合 5,740円
(1ヶ月につき)
特別管理加算
(Ⅰ)
在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態にある場合 5,000円
(1ヶ月につき)
特別管理加算
(Ⅱ)
在宅酸素療法、人工肛門、重度の褥瘡、点滴注射を週に3回以上の状態にある場合等 2,500円
(1ヶ月につき)
夜間・早朝加算 夜間(午後6時~午後10時)、または早朝(午前6時~午前8時)にサービスを提供した場合 基本利用料の
25%の額
(1回につき)
深夜加算 深夜(午後10時~午前6時)にサービスを提供した場合 基本利用料の
50%の額
(1回につき)
長時間訪問看護(介護予防訪問看護)加算 特別管理加算の対象者に対して、1時間30分以上の訪問看護を実施した場合 3,000円
(1ヶ月につき)
2人以上による訪問看護(介護予防訪問看護)加算
(Ⅰ)
同時に複数の看護師が1人の利用者に対し訪問看護を行った場合 (30分未満)
2,540円
(30分以上)
4,020円
看護師と看護補助者による訪問看護(介護予防訪問看護)加算
(Ⅱ)
同時に看護師と看護補助者が1人の利用者に対し訪問看護を行った場合 (30分未満)
2,010円
(30分以上)
3,170円
初回加算 新規に訪問看護計画を作成し訪問看護を提供した場合 3,000円
(1ヶ月につき)
退院時共同指導加算 病院、診療所または介護老人保健施設に入院若しくは入所中の利用者に対し、主治医や看護師等と連携し在宅のおける必要な指導を行った場合 6,000円
(1ヶ月につき)
看護、介護職員連携強化加算 訪問介護事業所と連携し痰の吸引等が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合 2,500円
(1ヶ月につき)
中山間地域の加算 事業の実施区域を越えて中山間地域に居住するご利用者の訪問を行った場合 基本利用料の5%の額
(1回につき)
ターミナルケア加算
(訪問看護のみ)
在宅で死亡したご利用者の死亡日前14日以内に2回以上訪問看護を行った場合 20,000円
(当該月につき)
※上記の基本利用料及び加算は、1ヶ月の合計単位数に10.21を乗じて計算するため、端数処理により差額が生じる場合がございます。
※上記の基本利用料及び加算は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、上記の基本利用料及び加算も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい利用料を書面でお知らせします。

(3)その他の費用
全額ご利用者様の負担となります。
延長料金 特別管理加算対象者以外の利用者は、容態の変化等によりサービス提供時間が1時間30分を超えた場合は、30分毎に1,200円をいただきます。
衛生材料等の費用 ご利用者及びご家族の希望により衛生材料等を提供した場合は、その実費をいただきます。
 
医療保険制度
(1)基本利用料
該当保険の負担割合分(疾病により自己負担が無料の場合があります。)
(2)加算
加算の種類 加算の要件 加算額
24時間対応体制加算 ご利用者の同意を得て、ご利用者及びその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて 緊急時訪問を行う場合 6,400円
(1ヶ月につき)
特別管理加算
(Ⅰ)
在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態にある場合 5,000円
(1ヶ月につき)
特別管理加算
(Ⅱ)
在宅酸素療法、人工肛門、重度の褥瘡、点滴注射を週に3回以上の状態にある場合等 2,500円
(1ヶ月につき)
夜間・早朝加算 夜間(午後6時~午後10時)、または早朝(午前6時~午前8時)にサービスを提供した場合 2,100円
深夜加算 深夜(午後10時~午前6時)にサービスを提供した場合 4,200円
長時間訪問加算 特別管理加算の対象者、厚生労働大臣が定める疾病の場合 5,200円
(週に1回)
 
15歳未満の超重症児、準超重症児の者 5,200円
(週に3回)
複数名訪問看護加算 同時に複数の看護師等が厚生労働大臣の定める利用者に対し訪問を行った場合 看護師:4,500円
準看護師:3,800円
看護補助者:3,000円
退院時共同指導加算 病院、診療所または介護老人保健施設に入院若しくは入所中の利用者に対し、主治医や看護師等と連携し在宅のおける必要な指導を行った場合 8,000円
(月に1回
但し特別な管理が必要な方は2回)
特別管理指導加算 特別管理が必要な方に退院時共同指導を行った場合 2,000円
退院時支援指導加算 退院当日に訪問が必要と認められた方に訪問を行った場合 6,000円
(月に2回)
在宅患者連携指導加算 訪問診療を実施している医療機関、歯科、薬局と文章等で情報共有し療養上の指導を行った場合 3,000円
(月に1回)
在宅患者緊急時等
カンファレンス加算
状態の急変等に伴い医師の求めにより共同で訪問しカンファレンスに参加指導を行った場合 2,000円
(月に2回)
緊急訪問看護加算 ご利用者、家族の求めにより訪問を行った場合 2,650円
(月に1回)
訪問看護情報提供加算 ご利用者の居住地を管理する市町村等に対し訪問状況を文章で提供する 1,500円
(月に1回)
難病等複数回訪問加算 厚生労働大臣が定める疾病の利用者、特別看護指示書期間の利用者に対し1日2~3回以上訪問した場合 1日2回:4,500円
1日3回以上:8,000円
乳幼児加算 3歳未満の乳幼児または3歳以上6歳未満の幼児に対し訪問を行った場合 1、500円
訪問看護ターミナルケアー療養費 在宅で死亡したご利用者の死亡日前14日以内に2回以上訪問看護を行った場合 25,000円
(当該月につき)
 
(3)減算料金
准看護師がサービスを提供した場合は、基本利用料の10%を差し引きます。
 
(4)交通費
交通費
(1回あたり)
1キロまで 無料
2キロ未満 250円
5キロ未満 500円
5キロ以上 750円
 
(5)その他の利用料
利用時間延長30分毎に 1,200円
休日利用30分毎に 1,500円
亡くなられた後の処置を行った場合 5,000円
日常生活上必要とされる物品を提供した場合については、実費をいただきます。
2021年4月 現在
ご利用料金
原則として下記のとおりです。
但し、利用者負担軽減制度等の対象者である場合は、その認定に基づいた負担額となります。
サービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の基本利用料及び加算の1割から3割の額です。
但し、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、基本利用料及び加算の全額をご負担いただきます。
尚、当施設の所在する新潟市が地域区分7級地のため、基本単位数に10.14を乗じて計算しております。
 
指定通所介護事業所
所要時間6時間以上7時間未満の場合
要介護度 基本利用料(1日あたり)
要介護1 5,891円
要介護2 6,956円
要介護3 8,030円
要介護4 9,095円
要介護5 10,180円
 

所要時間7時間以上8時間未満の場合

要介護度 基本利用料(1日あたり)
要介護1 6,641円
要介護2 7,838円
要介護3 9,085円
要介護4 10,322円
要介護5 11,579円
 
入浴介助加算(Ⅰ) 1回あたり 405円
中重度者ケア体制加算 1回あたり 456円
 
個別機能訓練加算
(Ⅰ)イ 1月あたり 567円
(Ⅱ) 1月あたり 202円
 
送迎減算 事業所にて送迎を行わない場合 1回あたり ▲476円
※上記の基本利用料及び加算は、1ヶ月の合計単位数に10.14を乗じて計算されるため、端数処理により差額が生じる場合がございます。
※上記の基本利用料及び加算は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、上記の基本利用料及び加算も改訂されます。
※利用時間が短い場合は料金が変更します。
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%が上乗せされます。
食費 食事(昼食1食)を提供した場合、550円を利用者負担金としていただきます。
2021年4月 現在

介護予防通所介護相当サービス事業所
基本利用料(1ヶ月あたり)

 
要支援1、事業対象者 月3回まで
1回につき  3,893円
月4回以上
1月につき 16,954円
要支援2、事業対象者 月7回まで
1回につき  4,005円
月8回以上
1月につき 34,759円

生活機能向上グループ活動加算(1ヶ月あたり)1,014円
※ 生活機能向上グループ活動加算を行った場合のみ算定させていただきます。
 
サービス提供体制強化加算(I)

要支援1 892円
要支援2 1,784円
 
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%が上乗せされます。
※サービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として基本利用料及び加算の1割の額です。
介護職員処遇改善加算(I)
利用者負担金の額の5.9%の金額が加算となります。
介護職員等特定処遇改善加算(I)
利用者負担金の額の1.2%の金額が加算となります。

※上記の基本利用料及び加算は、新潟市が定める金額であり、これが改定された場合は、上記の基本利用料及び加算も改訂されます。
 
食費
食事(昼食1食)を提供した場合、550円を利用者負担金としていただきます。

2021年4月 現在